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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆さまへ (厚生年金保険料等の納付猶予の特例について)

2020年6月8日 更新

平素より法人会活動に、ご支援ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症により厚生年金保険料等の納付が困難な場合、

納付猶予の特例が適用されると担保の提供が不要となり、延滞金もかかりません。

詳しい特例の概要や申請並び手続きに関することを掲載しております。